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財務会計/特別修繕引当金 の変更点

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[[引当金>財務会計/引当金]]のひとつで、会社が保有する[[有形固定資産>財務会計/固定資産]]に対して実施する数年に一度レベルの大修繕に備えるための[[引当金>財務会計/引当金]]をいう。

[[一年基準>財務会計/一年基準]]に満たないものに対しては、[[修繕引当金>財務会計/修繕引当金]]での取り扱いとなる。

なお、税務上一定限度での損金算入が認められていたが現在は廃止となっており、内容変更して新設された「特別修繕準備金」制度を適用することができる。

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