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財務会計/準備金 の変更点

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準備金とは、将来見込まれる支出/損失に備えて積み立てる金額のことであり、[[貸借対照表>財務会計/貸借対照表]]の[[純資産>財務会計/純資産]]の部の勘定。

ここだけ切り取ると[[引当金>財務会計/引当金]]と同じようなもんだと言えるが、[[引当金>財務会計/引当金]]は引当対象の[[費用>財務会計/費用]]が当期の収益に対応するものであるのに対し、準備金はあくまで将来の収益に対応する損失等に備えるものである。

従い、会計上は費用処理は適当でなく、利益処分の性質となる。

ただし、税務上の話は別で、青色申告法人や連結法人に限り、租税特別措置法に規定された一定の準備金の積み立て額に関しては、その損金算入を認めている。

こういった背景がある上で、企業会計においては以下の3つを準備金という。

-資本準備金(会社法445条)
-利益準備金(会社法445条)
-租税特別措置法上の準備金([[価格変動準備金>財務会計/価格変動準備金]]、[[海外投資等損失準備金>財務会計/海外投資等損失準備金]]など)

[[資本準備金>財務会計/資本準備金]]と[[利益準備金>財務会計/利益準備金]]は、会社法で一定限度までの積立が義務づけられており、[[法定準備金>財務会計/法定準備金]]と呼ばれている。

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