切手のような形状をした文書に貼り付ける証紙のことで、単に印紙とも呼ばれる。
* 概要 [#n44619c5]
簡単に言うと、何らかの文書を作ったとして、その文書の内容が''収入印紙を貼り付けなければならない内容だった場合''(課税文書という)に、文書に直接貼り付ける。
ざっくり言えば、その文書が何らかの保証や権利が成立する場合(契約の締結が一般的)、および[[領収書>財務会計/領収書]]など何らかのエビデンスとなるもの((債権の回収や債務の消滅や売上の成立を証明するため、領収書は一般的認識より重要な文書です))を発行した際は課税文書となる。
或いは、何がしかの証憑は記載(証明)する金額が一定を超過すると大抵は課税されることとなる
その課税文書には、文書の内容と金額によって税金が課せられ、それを印紙税と呼ぶ。
その税を支払ったことを証明するのが収入印紙となる。
なお、貼り付けた収入印紙は、使用済みであることを証明するため消印をする必要がある。((三文判でok))
ちなみに、イタリアの[[国別要件]]である[[Bollo in Fattura>国別要件/Bollo in Fattura]]も収入印紙。
** ペナルティ
ちなみに、課税文書に印紙を貼付しなかった場合や額が足りない場合は印紙税法違反となる。
しかし、文書自体は無効とならず、証憑としての機能する。
もし印紙を貼り付けていないことが明るみになった場合、ペナルティを含め本来必要だった印紙税額の三倍が出ていくことになるため、ケチらずに貼ること。
** 消費税について
収入印紙も物品であるため消費税の課税対象なのだが、切手と同じく消費税法上認められた郵便局で買う分には課税とならない。
しかし、それに該当しない金券ショップ等の場所で購入した場合は課税対象となる。
* 参考URL
[[Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8E%E5%85%A5%E5%8D%B0%E7%B4%99]]
[[収入印紙(印紙税)の知識+印紙税額一覧表>http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm]]
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